○苫前町車両運行管理服務規程

昭和63年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、苫前町が所有する車両(借上車を含む。)の安全運行の確保と、適正な管理を図ることを目的とする。

(整備管理者)

第2条 自動車の点検及び整備並びに、自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定による整備管理者を置き、町長が任命する。

2 整備管理者のもとに、整備管理補助員を置くことができる。

(安全運転管理者)

第3条 自動車の安全な運転に必要な業務を処理させるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定による安全運転管理者を置き、町長が任命する。

2 安全運転管理者のもとに、副安全運転管理者を置くことができる。

(自動車の管理)

第4条 自動車の管理は、所管の課長(事務局長等含む。以下「管理者」という。)が行う。

2 管理者が不在のときは、管理者の指定するものが代理する。

3 管理者は次の事務を行う。

(1) 自動車の管理及び使用調整に関する事項

(2) 自動車の配置及び運行計画に関する事項

(3) 自動車の運行承認に関する事項

(4) 自動車の修理に関する事項

(運転者の職務)

第5条 運転者は、運転に先立ち、車両の仕業前点検を行い安全確認の上、使用しなければならない。

2 運転者は、道路交通法及び関係法令を遵守し、常に安全運転に努めなければならない。

3 運転者は、交通事故又は交通違反をおこした場合は、軽重にかかわらず、別に定めるところにより、直ちに管理者を経由して町長に届出なければならない。

4 運転者は、その業務が終了したときは、自動車を清掃及び点検して、次の業務に支障のないよう準備しなければならない。

5 自動車は、使用しないときは、常に清掃及び整備をして車庫に格納しなければならない。

(自動車の使用許可等)

第6条 自動車の使用を必要とするときは、自動車運行日報(様式1)により、管理者の承認を受けなければならない。

2 留萌振興局管外及び宿泊を要する運行の場合は、あわせて安全運転管理者の承認を受けなければならない。

(自動車の修繕等)

第7条 自動車の修繕、分解、部品購入等の必要が生じたときは、管理者は事前に車両整備伺書(様式2)により決裁を得て、行わなければならない。

2 管理者は、車歴簿(様式3)を整備しておかなければならない。

(自動車の鍵の保管)

第8条 自動車の鍵については、管理者の責任において、管理者又はその指定する職員が適正に保管しなければならない。

(特例等)

第9条 建設車両及びバスについては、この規程によるほか、別に管理等について定めることができる。

2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 略

苫前町車両運行管理服務規程

昭和63年3月25日 訓令第1号

(平成22年6月18日施行)