○苫前町行政改革推進委員会設置要綱
平成11年2月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 高齢化社会の到来や高度情報化等の進展に伴い、高度化、多様化する町民のニーズに的確に対応する簡素で合理的かつ効率的な行政執行体制の確立と健全財政堅持への取り組みを推進するため、苫前町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、苫前町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(委員長及び委員)
第3条 委員会は、委員長、職務代理者及び委員をもつて組織する。
2 委員長及び職務代理者は、委員の互選により、これを定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 職務代理者は、委員長に事故あるときに、その職務を代理する。
5 委員は、9人以内とし、苫前町の行政改革について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて町長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務財政課総務係で処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成11年2月1日から施行する。
2 苫前町行政改革懇談会設置要綱(昭和60年苫前町訓第3号)は、廃止する。
附則(平成16年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。