○苫前町議会広報発行規程

平成2年5月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法第115条の趣旨に基づき、苫前町議会広報(以下「広報」という。)の発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(広報の発行)

第2条 苫前町議会の活動状況を公正に、住民に広く周知し、住民の議会に対する正しい理解と協力を得るため、広報を発行する。

2 広報の発行者は、議長とする。

3 広報の名称は『苫前町議会だより』とする。

4 広報は年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行し、又は休刊することができる。

(掲載事項)

第3条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会、臨時会に関すること。

(2) 委員会に関すること。

(3) 請願、陳情に関すること。

(4) その他、必要と認めること。

(配布)

第4条 広報は、町内の全世帯及び必要と認める箇所に配布する。

(委員会)

第5条 苫前町議会に議会報発行特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 広報の編集事務は、委員会がこれを行う。

3 委員は6名以内とし、議長が会議にはかつて指名する。

4 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の運営にあたる。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代行する。

(委員の任務)

第7条 委員は委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務にあたる。

(編集の庶務)

第8条 広報編集の発注、他機関との連絡調整は、議会事務局が行う。

(会議)

第9条 委員会は、議長の承認を得て委員長が招集する。

2 委員会は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議、決定する。

3 議長は委員会に出席し、適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第10条 広報の校正は、委員又は事務局職員が行う。

2 広報の校正刷は、印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(委員の費用弁償)

第11条 委員が招集に応じ委員会に出席したときは、予算の範囲内で費用弁償を支給することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員会が決定し、議長の承認を得るものとする。

この規程は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年議会規程第1号)

この規程は、平成3年5月8日から施行する。

(平成7年議会規程第6号)

この規程は、平成7年5月2日から施行する。

苫前町議会広報発行規程

平成2年5月1日 議会規程第1号

(平成7年5月2日施行)