○苫前町議会事務局処務規程

昭和53年3月17日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、苫前町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 苫前町議会事務局には、事務局長、書記を置く。

(事務の代行)

第3条 事務局長に事故がある時、又は欠けた時は、上席の書記が事務局長の職務を行なう。

(事務の分掌)

第4条 事務局は、概ね次の事務をつかさどる。

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿等の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出欠に関すること。

(5) 議会に関する予算及び経理に関すること。

(6) 職員の任免、給与、掌罰及び身分に関すること。

(7) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(8) 儀式、接待及び交際に関すること。

(9) 議長会に関すること。

(10) 議員共済に関すること。

(11) 議員公務災害に関すること。

(12) 議員互助に関すること。

(13) 議員会に関すること。

(14) 議事日程及び諸報告に関すること。

(15) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(16) 議会の本会議に関すること。

(17) 会議録、その他の会議録の調整、保管に関すること。

(18) 会議の傍聴人に関すること。

(19) 委員会、公聴会に関すること。

(20) 議員全員協議会及び委員協議会に関すること。

(21) 議案の審議に必要な資料の調整に関すること。

(22) 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。

(23) 法令の調査、研修に関すること。

(24) 議会広報に関すること。

(25) その他議会に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び遅刻に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第6条 公印の種類、名称、大きさは別紙ひな形のとおりとする。

(関係規程の準用)

第7条 この規程の定めるもののほか事務の処理、職員の服務等については、苫前町の関係規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別紙

(公印のひな形)

公印の種類

公印の名称

ひな形

庁印

議会印

方2.4cm

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議員会印

方2.4cm

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常任委員会印

特別委員会印

議会運営委員会印

方1.7cm

方1.7cm

方1.7cm

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職印

議長印

方1.7cm

 

 

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議員会長印

 

方1.7cm

 

 

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事務局長印

方1.7cm

 

 

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苫前町議会事務局処務規程

昭和53年3月17日 議会規程第1号

(平成3年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和53年3月17日 議会規程第1号
平成3年7月1日 議会規程第2号