○苫前町広報紙発行規則

昭和35年6月6日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、町政に関する町民の公正な判断と理解を深めるため発行する苫前町広報紙(以下「広報」という。)について必要な事項を定め、もつて町政の円滑な運営に資することを目的とする。

(名称)

第2条 広報の名称は、「広報とままえ」とする。

(発行日)

第3条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、町長は、必要に応じて発行日を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、広報を臨時に発行し、又は休刊することができる。

(編集の方針)

第4条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 法令、条例、規則、告示、訓令その他特に公表を要する事項及びこれらの解説

(2) 議会その他町の機関に対する事項

(3) 教育、文化、保健、衛生その他町民の健全な生活確立に必要な事項

(4) 町政について町民の要望する事項

(5) その他必要と認める事項

2 広報には、前項に規定する事項のほか、町長が別に定める基準により、広告を掲載することができる。

3 広報には、特定の個人及び政党の宣伝並びにこれらに類する事項を掲載してはならない。

(発行の担当)

第5条 広報の発行は、総合政策室総合政策係(以下「担当係」という。)において担当する。

(掲載原稿の提出)

第6条 広報に掲載したい事項の原稿又は資料がある課長等(苫前町課設置条例(平成16年苫前町条例第2号)第1条の課及び苫前町教育委員会事務局の事務組織規則(平成12年苫前町教育委員会規則第5号)第2条の課(以下これらを「各課」という。)の課長及びこれらに相当する職にある者をいう。)は、掲載したい広報の発行日の2週間前までに、当該原稿又は資料を担当係に提出しなければならない。ただし、急を要する事項については、この限りでない。

(配布)

第7条 広報は、苫前町内の全世帯並びに町長が必要と認める団体、関係機関及び個人に対して、無料で配布する。

2 前項に定めるもののほか、広報は、インターネット等を利用して閲覧に供することができる。

(編集企画会議)

第8条 広報の企画を検討、立案し、紙面の充実を図るため、担当係に編集企画会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、担当係の職員及び各課(総合政策室を除く。次項において同じ。)から係長以下の職員それぞれ1名を編集委員として選任し、これら編集委員をもつて組織する。

3 前項の各課の編集委員の選任は、それぞれの長の推薦に基づき、担当係において行う。

4 会議の長は、担当係の長の職にある者をもつて充てる。

5 会議は、原則として毎月1回開催する。

6 前項の規定にかかわらず、会議には、必要に応じて編集委員以外の職員、町民等を参加させることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和57年規則第15号)

この規則は、昭和57年10月1日より施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

苫前町広報紙発行規則

昭和35年6月6日 規則第9号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和35年6月6日 規則第9号
昭和49年4月26日 規則第8号
昭和50年7月16日 規則第12号
昭和57年9月24日 規則第15号
平成元年5月2日 規則第11号
平成12年4月3日 規則第21号
平成19年3月16日 規則第2号
令和元年9月30日 規則第12号
令和5年4月5日 規則第13号