○苫前町章および苫前町旗取り扱い規則

昭和42年12月19日

規則第10号

第1条 苫前町章(以下「町章」という。)および苫前町旗(以下「町旗」という。)は、先人の遺功をたたえ、さらに躍進する苫前町の象徴として末ながく町民に愛用されることを趣旨として制定したものであり、その取り扱いについては、この規則で定めるところによるものとする。

第2条 町章の取り扱いは、次の各号による。

(1) 町章は町民全体のものであり、町章のみをもつて個人または団体のマークならびに商標とすることはできない。

(2) 着色して用いる場合は、町章の品位をそこなわないようにすること。

(3) その他制定の趣旨に反するようなことは行なわないこと。

第3条 町旗の取り扱いは、次の各号による。

(1) 制定の趣旨に則り、国旗の取り扱いに準じ掲揚するものとする。

(2) 掲揚時間は、原則として屋外にあつては日出から日没までとし、屋内にあつては行事開催時間内とする。

(3) 国旗と町旗をあわせ掲揚する場合は、次のとおりとする。

(ア) 旗の大きさは同一のものであること。ただし、都合により相違する場合は国旗より大きいものでないこと。

(イ) 常に国旗が優先するので、正面に向つて左に国旗、右に町旗とする。交差するときも国旗が左になるようにし、旗竿と旗竿との接点では国旗の竿を手前にすること。

図示

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(ウ) 同じ国旗または町旗を2本併立もしくは交差することは装飾にすぎないのでできるだけさけることが望ましい。

(エ) 室内で壁にはつたり天井から垂下する場合には縦長にしないこと

(オ) 一基の掲揚塔に上下に連らね掲揚することは行なわないこと。

(4) 国旗と町旗ならびに他の旗をあわせ掲揚する場合は、次のとおりとする。

(ア) 旗の大きさは同一のものであること。ただし、都合により相違する場合でも上位に掲げるものより大きいものでないこと。

(イ) 他の旗が五輪旗もしくは敬意を表わす外国旗のときは、国旗より上位に掲げるものとする。この場合は正面中心を上位とし、左右の順とする。

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(ウ) 町旗が他の旗の敬意を表わす場合は、次のとおりとする。

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(エ) 他の旗は町旗より下位にある場合は次のとおりとする。

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(オ) 国連旗はすべての旗より上位に掲げるものである。

(5) 弔意を表わす掲揚の方法は「半旗」と「冠頭を黒布で被う」2つの方法によるが、掲揚塔の施設のないところでは「冠頭を黒布で被う」方法を用いる半旗の掲揚はいつたん冠頭まであげてから掲揚塔の半分の高さまで降し掲げるものとし、降納の際も、いつたん冠頭まであげてから降すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

苫前町章および苫前町旗取り扱い規則

昭和42年12月19日 規則第10号

(昭和42年12月19日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和42年12月19日 規則第10号