○苫前町章および苫前町旗に関する条例

昭和42年12月18日

条例第26号

(制定の趣旨)

第1条 苫前町の開拓にあたり、幾多の困苦欠乏に堪え抜き現在の基礎を築いた先人の遺功をたたえ、さらに躍進する苫前町の象徴として、誇りと親しみをもつて、町民に愛用されるよう、苫前町章(以下「町章」という。)および苫前町旗(以下「町旗」という。)を制定する。

(町章および町旗)

第2条 町章は、別記第1のとおりとし、町旗は第2のとおりとする。

(町章および町旗の説明)

第3条 町章および町旗のデザインは、次のとおりとする。

(1) 町章は、町名の「トママエ」を端的に図案化したもので、全体の円形は、平和と円満を表わし、下部の「エ」は、長年の開拓者精神の伝統を土台とし、かつ常に創造的、開発的であることを意味し、もつて伝統を基礎としながら円満で限りない生成発展を続ける苫前町の未来を表徴したものである。

(2) 町旗は、北の空と海と、さらに、町民の力強くたくましい前進の意欲を藍の地色で表わし、中央の文字の山吹色によつて郷土の豊かなみのりと、町民のまどかな心を表わし、もつて未来への明るく、力強く、そして豊かな苫前町の成長発展を表徴したものである。

(町章の描き方および町旗の規格)

第4条 町章の描き方および町旗の規格は、別記第3のとおりとする。

(町章および町旗の取り扱い方)

第5条 町章および町旗の取り扱いについては、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別記第1 苫前町章

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別記第2 苫前町旗

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別記第3

1 町章の作図

2 町章の描き方

(1)

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ア Oを中心とし、描こうとする文字の太さの2.2倍の円を描きこれを内円とする

イ 次に文字の太さの円と空間を順次描く、この場合空間は、すべて文字の太さの5分の1とする

ウ 外円の頂点Aから、中心Oを経てA′までの直径は、文字の太さの11.4倍となる

(2)

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エ 頂点Aを起点として、7等分した点を、それぞれB、C、D、E、F、Gとする

オ 中心OからA、C、A′、Fにそれぞれ仮の線を以つて結ぶ

(3)

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カ 仮線を中心とした空間も文字の太さの5分の1とする

キ Aの突出部の上下は文字の太さの5分の1とし、左右の幅は文字の太さとする

3 町旗の規格

(1) 大きさは縦2に対し横3の割合とする。

(2) 縦の14分の10を直径とする町章を中心におく。

(3) 地色は藍色、文字は山吹色とする。

苫前町章および苫前町旗に関する条例

昭和42年12月18日 条例第26号

(昭和42年12月18日施行)