○障害者自立支援法に基づく介護給付費等の支給決定基準を定める規則
平成18年9月29日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第4項に基づき、介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量の決定についての基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(支給量の基準)
第3条 支給量の基準は、厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年9月29日厚生労働省告示第530号)に定めるとおりとする。
(支給量の算定)
第4条 障がい者等から介護給付費等に係るサービスの利用申請があつたときは、町長は、当該障がい者等に対しサービスの利用に係る意向調査を行つたうえで、月当たりの支給量を算定するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 法附則第8条の規定により介護給付費等を受給していた者が、平成18年10月1日以降も引き続き介護給付費等を受給する場合において、平成18年9月30日に受けていた支給量(以下「既定支給量」という。)が第4条により算定された支給量を超える場合は、この規則の規定にかかわらず、次の各号に定める期間、当該各号に定める額を上限として支給量とすることができる。
(1) 平成18年10月1日から平成19年9月30日までの間 既定支給量の3分の2に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額。以下同じ。)
(2) 平成19年10月1日から平成20年9月30日までの間 既定支給量の3分の1に相当する額
(3) 平成20年10月1日から平成21年9月30日までの間 既定支給量の4分の1に相当する額