○苫前町火葬場条例
昭和39年3月21日
条例第40号
(この条例の趣旨)
第1条 火葬場の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(火葬場の設置及び名称)
第2条 火葬場の名称及び位置は別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 町が設置した火炉を使用しようとする者は、その日時を申請し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項による申請を許可したときは、申請のあつた者に許可証を交付する。
(使用料)
第4条 前条の規定により許可を受けた者は、許可証の交付を受ける際に、次の区分による使用料を納めなければならない。
区分
部位等
使用料(円)
満15歳以上の死体
1体につき
10,000
満15歳未満の死体
1体につき
7,000
死亡した胎児
1体につき
3,000
体の一部
手足の指
1件につき
2,000
その他
1件につき
4,000
2 前項の使用料は生活保護法による扶助を受ける者その他町長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第6条 削除
(管理者及び取扱人)
第7条 火葬場には必要に応じ町長が任命した火葬場管理者及び火葬取扱人をおく。
2 火葬場を使用する者は、管理者及び取扱人の指示に従わなければならない。
(報酬)
第8条 火葬取扱人には報酬を支給する。報酬の額は毎年度予算をもつて定める。
(賠償)
第9条 使用者が施設又は附属物若しくは備付物件を毀損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(報告)
第10条 管理者又は取扱人は使用者及びその他の原因によつて施設又は附属物若しくは備付物件を毀損又は滅失、その他異常等を発見したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(施行細目)
第11条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
(罰則)
第12条 火葬場を無断で使用した者に対しては、5万円以下の過料を科する。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
3 前2項の過料の額は、情状により町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 苫前町火葬場使用条例は廃止する。
附 則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、第8条の改正規定は昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表
名称
所在地
苫前町葬斎場
苫前町字香川86番地1