特例郵便等投票

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。

特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の投票日までの期間にかかると見込まれる方が対象になります。 

「特定患者等」とは

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設に収容されている方
1または2に該当する方で、投票用紙の請求時点で外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。 

特例郵便等投票の手続の概要

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面」を添付した「特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。  

特例郵便等投票請求書について

 特例郵便等投票請求書については、以下からダウンロードしていただくか、苫前町選挙管理委員会まで電話等で請求してください。電話等いただいた場合は、選挙管理委員会より請求書と併せて専用封筒および透明ケースを送付いたします。
 請求書等を郵送する際は「料金受取人払」による郵送が必要ですので、以下から「料金受取人払用貼付用紙」をダウンロードし、等倍サイズでA4用紙に印刷し長形3号封筒(定型封筒)に貼り付けてください。
また、速達とするため、封筒上部に赤線を引いてください。

特例郵便等投票の投票用紙等の請求手続

特例郵便等投票の投票手続

特例郵便等にかかるお願い

  • 請求書や投票用紙への記入、封入等をする際は、手洗いや手指消毒、使い捨て手袋の着用、マスクの着用を行い、可能な限り感染防止への対応をお願いします。
  • 投票用紙の請求及び投票用紙の郵送の際は、必ず透明のケースに入れケースの表面を消毒してください。
    • 透明ケースはジッパー付きポリ袋、いわゆる「ジップロック」などを利用ください。
    • 透明ケース等をお持ちでない方は、選挙管理委員会で用意しておりますのでご連絡ください。
  • 請求書及び投票用紙を発送する際は、必ず知人や同居人等に依頼しポストに投かんしてください。同居人等に封筒を渡す場合は接触しないようにしてください。
  • 同居人等は、必ず作業後に手洗いやアルコール消毒するとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。
  • 法律上、特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。

濃厚接触者について

新型コロナウイルス感染症患者のご家族の方など、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所(留萌保健所)または苫前町選挙管理委員会にお問い合わせください。  

罰則について

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。  

問合わせ先・担当窓口

苫前町選挙管理委員会

  • メールアドレス:sen-kan@town.tomamae.lg.jp
  • 電話番号:0164-64-2211
  • ファックス番号:0164-64-2142
  • 所在:〒078-3792 北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1

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