定住促進空家活用助成制度について

定住促進空家活用助成制度とは

   空家の購入や、購入した空家の改修、空家の家財道具等の処分や清掃に係る費用の一部を助成することで、まだ活用することができる空家を有効活用して定住を促進する制度です。

※空家の活用とは、建築基準法別表第2(い)項に規定する第1種低層住居専用地域に建築可能な建築物(同項第5号、9号及び10号に規定する建築物を除く)又はこれらに準ずるもので定住促進に資すると町長が特に認める建築物の用に供されることをいいます。
(例)住宅 併用住宅 共同住宅 図書館 福祉施設 診療所

定住促進空家活用助成制度の概要

交付の対象は?

助成の対象となるのは、空家の購入者及び利用者です。
苫前町に転入し定住しようとする方でも助成を受けることができます。
※ただし、次に該当する方は助成金の対象にはなりません。
  • 二親等以内の親族間での空家購入の場合
  • 町税その他町の収入金を滞納している場合

定住促進空家活用助成制度の内容

(1)空家の購入

この制度の対象は空家購入者となります。
売買価格(消費税除く)が10万円以上の空家を購入する場合に該当します。
  • 助成額
    • 町内在住者…上限70万円(所定の省エネ性能住宅の場合120万円)
    • 町内に転入しようとする方(転入後6ヶ月を経過していない方)…上限100万円(所定の省エネ性能の場合150万円)
  • 注意事項
    • 二親等以内の親族間での空家購入は対象となりません。
    • 売買完了前までに申請書を提出する必要があります。
    • 所定の省エネ性能とは、外皮(壁床天井)が別表の熱抵抗値以上(国のH4基準程度)、開口部が熱貫流率2.33W/(平方メートル・K)以下(住宅金融支援機構のフラット35Sの基準程度)となります。

(2)空家の改修

この制度の対象は空家利用者となります。
空家を活用するために必要な修繕工事や空家の設備改善のために町内業者が施工する改修工事で、次の要件を満たす場合に対象となります。
  • 要件
    1. 空家の購入・賃貸等の契約締結後、6ヶ月以内に着手する改修工事
    2. 補助対象工事に要する経費(消費税除く)が30万円以上であること
  • 助成額
    • 対象事業費の2分の1以内に相当する額を補助
    • 補助上限:30万円 (所定の省エネ性能住宅に改修する場合80万円)
  • 注意事項
    • この事業では二親等以内の親族間での賃貸または無償で使用し改修する場合や、町外の空家所有者も交付対象になります。
    • 事業の着手前に申請書を提出する必要があります。
    • 所定の省エネ性能とは、外皮(壁床天井)が別表の熱抵抗値以上(国のH4基準程度)、開口部が熱貫流率2.33W/(平方メートル・K)以下(住宅金融支援機構のフラット35Sの基準程度)となります。

(3)空家の家財整理

この制度の対象は空家利用者となります。
空家の家財道具処分や清掃作業を町内業者に発注する場合で次の要件を満たしていれば対象となります。
  • 要件
    1. 空家購入の契約成立後6ヶ月以内に実施すること
    2. 補助対象となる経費(消費税除く)が10万円以上であること
  • 助成額
    • 対象事業費の2分の1以内に相当する額を補助
    • 補助上限:20万円
  • 注意事項
    • この事業では二親等以内の親族間での賃貸または無償で使用し家財整理する場合や、町外の空家所有者も交付対象となります。
    • 事業の着手前に申請書を提出する必要があります。

定住促進空家活用助成制度の活用例

上記のとおりこの助成制度には3つの助成金があり、それぞれ単独で助成を受けることもできますが、
「(1)空家の購入+(2)空家の改修」「(1)空家の購入+(3)空家の家財整理」
「(2)空家の改修+(3)空家の家財整理」「(1)空家の購入+(2)空家の改修+(3)空家の家財整理」
など組み合わせて助成を受けることもできます。
ただし、同一申請者及び同一物件に対して原則1回を限度として助成します。

その他

この制度は助成金の決定取り消しや助成金の全部または一部返還を求める場合がありますので、ご注意下さい。

問合わせ先・担当窓口

建設課 技術係